連 盟 規 約
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【総則】
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| 第1条 |
本連盟は浦和軟式少年野球連盟と称す。
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| 第2条 |
本連盟の事務所を会長宅に置く。
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【目的及び連盟】
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| 第3条 |
本連盟はさいたま市及び近隣に在住の小学生によって組織された軟式野球チームによって形成され、その父母や指導者等主旨に理解を得た協力者を会員として構成される。
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| 第4条 |
本連盟に加盟したチーム及び関係者の親睦を密にし選手の体位向上・技術錬磨と思想善導を図り、健全な小学生としての人格形成に寄与することを目的とする。
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| 第5条 |
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
| 1. |
加盟チームのリーグ戦 |
| 2. |
その他本連盟の目的達成に必要な事業 |
| 3. |
特別事業の実施にあたっては、その都度、実行委員会を組織、対処する。実行委員会は、常任理事等を以ってあてる。 |
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| 第6条 |
本連盟に加盟希望チームは役員2名以上の推薦を得て申込みをし、会長の承認を得なければならない。
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| 第7条 |
加盟チームは下記に該当したときは資格を失う。
上記各号の何れの場合も納入金の返却はしない。
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| 第8条 |
本連盟に登録の会員及び加盟チームの選手が次の各号に該当するときは、役員会の決議を得て除名又は必要な措置を講ずる。
| 1. |
連盟規約、細則に違反したとき。 |
| 2. |
連盟の対面を汚したとき。 |
| 3. |
他の加盟チームに迷惑を及ぼしたとき。 |
| 4. |
其の他役員会に於て、不適格と判断したとき。 |
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【財政】
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| 第9条 |
本連盟運営の財源は次の通りとする。
| 1. |
新規加盟金 |
| 2. |
連盟会費 |
| 3. |
寄附金 |
| 4. |
其の他 |
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| 第10条 |
新規加盟金連盟会費は会計細則による。
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【役員】
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| 第11条 |
本連盟には次の役員を置くことができる。
| 会長 |
1名 |
理事 |
若干名 |
| 副会長 |
若干名 |
会計監査 |
2名 |
| 理事長 |
1名 |
相談役 |
若干名 |
| 副理事長 |
1名 |
顧問 |
若干名 |
| 常任理事 |
若干名 |
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| 第12条 |
会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、会計監査は総会において選出する。顧問、相談役は総会の承認を得て会長が委託する。
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| 第13条 |
会長は連盟を代表し会務を総括する。会長事故あるときは副会長又は理事長がこれを代行する。
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| 第14条 |
役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。役員に欠員を生じたときは役員会の承認をもって補充できる。任期は前任者の残任期間とする。
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【総会】
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| 第15条 |
総会は定期総会と臨時総会とに分け、定期総会は年1回行い、会長が招集する。臨時総会は会長が必要と認めた場合及び役員過半数の要請があった場合、会長が招集する。
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【役員会】
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| 第16条 |
役員会は会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し会長が必要と認めた場合及び役員過半数の要請があったとき会長がこれを招集する。
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【監督会議・理事会】
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| 第17条 |
連盟の事業の、円滑な運営を図るため、監督会議又は理事会を開催することができる。監督会議・理事会は必要の都度、会長が招集する。
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| 第18条 |
会議の議決は多数決による。
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| 第19条 |
本連盟の業務を円滑に遂行する為下記の部門を設け常任理事・理事がこれに当たる。
| 1) |
総 務(委員長・副委員長) |
2) |
運 営(委員長・副委員長) |
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総 務 部(部長・委員) |
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運 営 部(部長・委員) |
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財 務 部(部長・委員) |
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記 録 部(部長・委員) |
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財産管理部(部長・委員) |
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審 判 部(部長・委員) |
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施設管理部(部長・委員) |
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写 真 部(部長・委員) |
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渉 外 部(部長・委員) |
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広 報 部(部長・委員) |
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情報宣伝部(部長・委員) |
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各部には必要に応じ副部長を置くことができる。
委員長、副委員長、部長、副部長は役員会において選出する。兼務も認める。
委員は、委員長の推薦により選出する。
委員長、副委員長、部長、副部長、委員をもって委員会とし、総務・運営に関する事項について企画・立案し役員、監督理事会において協議・決定する。
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| 第20条 |
連盟表彰規定
連盟の活動に対する表彰については、連続して5年、7年、10年に達する毎にこれを表彰する。
10年以降は5年を増す毎に表彰する。対象者は
| 1) |
当連盟に所属する役員及び各チームの指導者等名簿に登録ある関係者とする。 |
2)
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永年に亘り主旨・目的に理解を示し情熱と責任感を基として献身的に協力し、その功績を認められ推薦を受けた者。 |
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| 第21条 |
連盟規約の改正は総会の承認を必要とする。
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会 計 に 関 す る 細 則
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連盟規約第10条の定めにより、会計に関する細則を次の通りとする。
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| 第1条 |
会計年度は1月から12月までとする。
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| 第2条 |
財務部は会計年度間の収支予算書を作成し、役員会の承認を得て総会の承認を得なければならない。
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| 第3条 |
財務部は年度終了後決算報告書を作成し、当年度収支予算書と共に総会に報告しなければならない。
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| 第4条 |
連盟規約第9条の定めにより連盟納入金は次の通りとする。
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| 第5条 |
新規加盟金は承認後1チームあたり\10,000-を納入する。
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| 第6条 |
連盟会費は1チームに付半期\50,000-、年間\100,000-を納入する。
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| 第7条 |
財務部は下記の帳簿を備え、会計収支を行う。
| 1. |
金銭出納簿 |
| 2. |
人出金伝票 |
| 3. |
領収書及び其の他必要な書類 |
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| 第8条 |
本会計は、年度末に会計監査の監査を経て総会に於て報告・承認を得るものとする。
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| 第9条 |
連盟費の臨時連用については、役員会で協議承認の上行う。
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運 営 に 関 す る 細 則
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| 第1条 |
試合開始時刻30分前までに球場未到看のチームには、次の罰則をあたえる。
| 1. |
1回目は警告とする。 |
| 2. |
2回目以降は1回につき1勝を最終勝星よりマイナスする。 |
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| 第2条 |
試合回数は7回(延長は認めない)とし得点差、試合時間によるコールドゲームを設ける。
| 1. |
得点差によるコールドゲーム
4回以降10点差、5回以降7点差とする。 |
| 2. |
試合時間は1時間30分とする。
付則.1時間30分をすぎて新しいイニングに入らない事を原則とするが、回の途中で規定時間を経過した場合は試合成立まで続行する。
(後攻チームが規定時間内に逆転し、そのイニング終了時点で1時間30分をすぎた場合は次の回に入る。ただし、同点の場合は引き分けとなる。) |
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| 第3条 |
公式戦順位は、次の通りとする。
| 1. |
リーグ戦は、勝率で決定する。 |
| 2. |
引き分けの場合は、0.5勝、0.5敗とする。
勝率が同一の場合は、失点の差により順位を決定する。 |
| 3. |
トーナメント戦において、試合時間が経過し勝負がつかない場合は、サドンデス摘要(1アウト1番3塁走者・2番1塁走者・3番打者より攻撃) |
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| 第4条 |
試合中ベンチに入れる者は、登録選手の内11名以上20名以内と監督、コーチ2名及びスコアラー1名、原則として背番号は監督30番、コーチ28番、29番とする。
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| 第5条 |
抗議権は監督又は、主将の内1名とする。
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| 第6条 |
グランドコンディション不良又は其の他の不具合発生の時は、審判員協議の上試合の可否を決定する。
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| 第7条 |
試合開始前のシートノックは原則として行わない。
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| 第8条 |
試合中における打者、走者のヘルメット7個以上及び捕手のプロテクター、レガース、スロットガードを必ず着用のこと。着用しない場合は不戦放とする。 (試合30分前に担当審判員が資格審査すること)
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| 第9条 |
試合中種々のトラブルが起こった時は、如何なることがあっても担当審判員の裁定に従うこと。
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| 第10条 |
参加チームは全てマナーに留意し、野球選手として恥じない態度を守り、試合の進行に協力しなければならない。
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| 第11条 |
本連盟のルールは公認野球規則に準じて行うものとする。
試合球は連盟公認球C号ボールを使用する。
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| 第12条 |
他の大会に出場する場合は、本連盟の役員会の承認を得なければならない。
冬期(1月〜2月)の練習試合は、原則として行わない。
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表 彰 規 定
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| リーグ戦 |
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団 体‥‥‥優勝、準優勝、三位(賞状のみ)
個 人‥‥‥最高殊勲選手賞(優勝チーム1名)
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敢闘賞(各チーム1名) |
※首位打者賞 |
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※優秀投手賞 |
※打 点 王 |
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※本塁打王 |
※打率2、3、4、5〜10位 |
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| 各トーナメント大会 |
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団 体‥‥‥優勝、準優勝
個 人‥‥‥最優秀選手賞(優勝チーム1名) 優秀選手賞(各チーム1名)
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大 会 規 定 ( リ ー グ 戦 外 )
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| 各トーナメント大会 |
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| 1. |
試合は7回戦、4回以降10点差、5回以降7点差はコールドゲームとする。但し決勝は時間内であれば9回迄行う。 |
| 2. |
同点の場合はサドンデスにより、勝敗を決定する。 |
| 3. |
ベンチは組合せ番号の若い方を、一塁側とする。 |
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| 新人戦 |
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| 1. |
参加選手は5年生以下とする。 |
| 2. |
試合は7回戦、1時間30分以内とし、4回以降10点差、5回以降7点差はコールドゲームとする。但し、決勝戦は、7回戦1時間30分以内とし、点差コールドゲームなしとする。 |
| 3. |
同点の場合は、サドンデスにより、勝敗を決定する。 |
| 4. |
ベンチは組合せ番号の若い方を、一塁側とする。 |
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| 理事長杯 |
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| 1. |
参加選手は4年生以下とする。 |
| 2. |
試合は5回戦、1時間10分以内とし、点差コールゲームはなしとする。 |
| 3. |
本投問14m、塁問22mとする。 |
| 4. |
ベンチは、組合せ番号の若い方を一塁側とする。 |
| 5. |
同点の場合は、サドンデスにより、勝敗を決定する。 |
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大 会 派 遣
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| 浦和軟式少年野球連盟主催 |
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| ヤクルト選抜少年野球大会 |
・・・ |
前期リーグ戦1〜5位のチーム |
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| 他連盟主催 |
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| 川口近隣市交流大会 |
・・・ |
前期リーグ戦1、2、6、7、8位のチーム |
| 戸田道満少年野球大会 |
・・・ |
連盟選抜「浦和ドジャース」 |
| 蔵北杯 |
・・・ |
顧問杯優勝チーム |
| 池山杯 |
・・・ |
前年度新人戦優勝チーム |
| 鈴木杯 |
・・・ |
5年以下で連盟大会に支障がないチームを推薦 |
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