トップページ連盟概要・大会規則


連  盟  規  約
【総則】
 
第1条 本連盟は浦和軟式少年野球連盟と称す。
 
第2条 本連盟の事務所を理事長宅に置く。
 
【目的及び連盟】
 
第3条 本連盟はさいたま市及び近隣に在住の小学生によって組織された軟式野球チームによって形成され、その父母や指導者等主旨に理解を得た協力者を会員として構成される。
 
第4条 本連盟に加盟したチーム及び関係者の親睦を密にし選手の体位向上・技術錬磨と思想善導を図り、健全な小学生としての人格形成に寄与することを目的とする。
 
第5条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 加盟チームのリーグ戦
2. その他本連盟の目的達成に必要な事業
3. 特別事業の実施にあたっては、その都度、実行委員会を組織、対処する。実行委員会は、常任理事等を以ってあてる。

第6条 本連盟に加盟希望チームは役員2名以上の推薦を得て申込みをし、会長の承認を得なければならない。
 
第7条 加盟チームは下記に該当したときは資格を失う。
1. 脱  会
2. 解  散
3. 除  名
上記各号の何れの場合も納入金の返却はしない。
 
第8条 本連盟に登録の会員及び加盟チームの選手が次の各号に該当するときは、役員会の決議を得て除名又は必要な措置を講ずる。
1. 連盟規約、細則に違反したとき。
2. 連盟の対面を汚したとき。
3. 他の加盟チームに迷惑を及ぼしたとき。
4. 其の他役員会に於て、不適格と判断したとき。
 
【財政】
 
第9条 本連盟運営の財源は次の通りとする。
1. 新規加盟金
2. 連盟会費
3. 寄附金
4. 其の他

第10条 新規加盟金連盟会費は会計細則による。
 
【役員】
 
第11条 本連盟には次の役員を置くことができる。
会長 1名 理事 若干名
副会長 若干名 会計監査 2名
理事長 1名 相談役 若干名
副理事長 若干名 顧問 若干名
常任理事 若干名

第12条 会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、会計監査は総会において選出する。顧問、相談役は総会の承認を得て会長が委託する。
 
第13条 会長は連盟を代表し会務を総括する。会長事故あるときは副会長又は理事長がこれを代行する。
 
第14条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。役員に欠員を生じたときは役員会の承認をもって補充できる。任期は前任者の残任期間とする。
 
【総会】
 
第15条 総会は定期総会と臨時総会とに分け、定期総会は年1回行い、会長が招集する。臨時総会は会長が必要と認めた場合及び役員過半数の要請があった場合、会長が招集する。
 
【役員会】
 
第16条 役員会は会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し会長が必要と認めた場合及び役員過半数の要請があったとき会長がこれを招集する。
 
【監督会議・理事会】
 
第17条 連盟の事業の、円滑な運営を図るため、監督会議又は理事会を開催することができる。監督会議・理事会は必要の都度、会長が招集する。
 
第18条 会議の議決は多数決による。

第19条 本連盟の業務を円滑に遂行する為下記の部門を設け常任理事・理事がこれに当たる。
1) 運 営(委員長・副委員長)
総 務 部(部長・副部長) 財 務 部(部長・副部長)
財産施設部(部長・副部長) 運 営 部(部長・副部長)
記 録 部(部長・副部長) 審 判 部(部長・副部長)
各部には必要に応じ副部長を置くことができる。
委員長、副委員長、部長、副部長は役員会において選出する。兼務も認める。
委員は、委員長の推薦により選出する。
委員長、副委員長、部長、副部長、委員をもって委員会とし、総務・運営に関する事項について企画・立案し役員、監督理事会において協議・決定する。


第20条 連盟表彰規定
連盟の活動に対する表彰については、連続して5年、10年に達する毎にこれを表彰する。
10年以降は5年を増す毎に表彰する。対象者は

1) 当連盟に所属する役員及び各チームの指導者等名簿に登録ある関係者とする。
2)
永年に亘り主旨・目的に理解を示し情熱と責任感を基として献身的に協力し、その功績を認められ推薦を受けた者。

第21条 連盟規約の改正は総会の承認を必要とする。
 
会 計 に 関 す る 細 則
 
連盟規約第10条の定めにより、会計に関する細則を次の通りとする。
 
第1条 会計年度は1月から12月までとする。
 
第2条 財務部は会計年度間の収支予算書を作成し、役員会の承認を得て総会の承認を得なければならない。

第3条 財務部は年度終了後決算報告書を作成し、当年度収支予算書と共に総会に報告しなければならない。

第4条 連盟規約第9条の定めにより連盟納入金は次の通りとする。
1. 新規加盟金
2. 連盟会費
3. 其の他

第5条 新規加盟金は承認後1チームあたり\10,000-を納入する。
 
第6条 連盟会費は1チームに付半期\60,000-、年間\120,000-を納入する。
 
第7条 財務部は下記の帳簿を備え、会計収支を行う。
1. 金銭出納簿
2. 人出金伝票
3. 領収書及び其の他必要な書類

第8条 本会計は、年度末に会計監査の監査を経て総会に於て報告・承認を得るものとする。
 
第9条 連盟費の臨時連用については、役員会で協議承認の上行う。
 
   
運 営 に 関 す る 細 則

第1条 試合開始時刻30分前までに球場未到看のチームには、次の罰則をあたえる。
1. 1回目は警告とする。
2. 2回目以降は1回につき1勝を最終勝星よりマイナスする。

第2条 試合回数は6回(延長は認めない)とし試合時間、得点差、降雨・日没によるコールドゲームを以下の通り設ける。
1. 公式戦(リーグ戦・トーナメント戦)の試合時間は1時間30分とする。
(1) リーグ戦において、1時間30分を過ぎて新しい回に入らない事を原則とするが、 回の途中で規定時間を経過した場合は、試合成立まで続行する。
(後攻チームが規定時間内(1時間30分)に逆転し、 その回の終了時点で規定時間が経過した場合、規定時間を経過した時点で試合終了とする。 同点の場合は引き分けとなる。)
(2) トーナメント戦において、1時間30分をすぎて新しい回に入らない事を原則とするが、 イニングの途中で規定時間を経過した場合は、その時点で試合を終了とする。(正式記録は、規定時間経過した最終打者までとする。)
また、規定時間が経過し、勝敗がつかない場合は、タイブレーク方式を1回のみ行い、勝敗を決する。(継続打順、一死満塁で行う。前回の最終打者を一塁走者、二塁、三塁の走者は順次前の走者とする。)それでも勝敗がつかない場合は、最終守備の選手9名で守備位置が若い順による抽選で勝敗を決する。
(3) 守備の時間が長い場合(概ね20分)には健康維持を考慮し審判員の判断で給水のタイムを設けることとする。(試合規定時間には含まないものとする。)
2. 得点差によるコールドゲーム
4回以降10点差、5回以降7点差とする。
3. 降雨・日没によるコールドゲーム
4回終了で成立とする。
4. 公式戦(リーグ戦)順位は、次のとおりとする。
(1) 勝率で決定する。
(2) 引き分けの場合は、0.5勝、0.5敗とする。
勝率が同一の場合は、勝ち数の差、失点の差、直接対決の結果により順位を決定する。

第3条 試合中ベンチに入れる人員は、選手20名以内、監督(30番)、コーチ2名(28番、29番)、スコアラー1名及び介助要員2名とする。

第4条 タイムの回数制限について
攻撃側・守備側ともにタイムは、1試合3回以内とする。(タイム中も試合時間に含む)
延長戦(タイブレーク方式も含む)は、1イニングに1回とする。
また、守備側(または攻撃側)のタイムの中に、攻撃側(守備側)は指示を与えることはできるが、守備側(または攻撃側)のタイムより長引く場合は、攻撃側(守備側)の1回としてカウントされる。

第5条 投球数の制限について
1. 1日70球以内。(4年生以下は60球)
2. 試合中規定投球数に達した場合、その打者が打撃を完了するまで投球できる。
3. 申告故意四球は、投球数には数えない。
4. ボークにかかわらず投球したものは、投球数に数える。
5. 牽制球や送球とみなされるものは、投球数としない。
6. 投球数の管理は、当該試合担当記録員が行う。

第6条 申告故意四球について
打者が打撃中にボール4個を得るか、守備側チーム監督が打者を故意四球とする意思を審判員に示し、一塁へ進むことが許される裁定である。
守備側チームの監督が審判員に故意四球の意思を伝えた場合(この場合はボールデットである)、打者はボール4個を得たときと同じように、一塁へ進むことが許される。

1. 従来通り、投手が敬遠するために実際に投球して四球にすることも可能。
2. 打撃中の投球カウント途中においても守備側の監督が申告することが可能。
3. 守備側の監督から申告されれば、球審はボールデッドとして打者に一塁を与える。
4. 申告による四球は実際に投球していない場合、その投手の投球数として数えない。
5. 攻撃側チームが代打を告げた場合、先に代打の手続きを行ってから、申告故意四球のリクエストを受ける。
6. 投手が交代した最初の打者が申告による敬遠で一塁に進んだ場合、投手は1人の打者と対戦したとみなされ、交代できるようになる。
7. リクエストにより敬遠を行った場合、その時点でアピール権が消滅する。

第7条 臨時代走について
試合中、攻撃側選手に不慮の事故(頭部への死球など)が起き、一時走者を代えないと試合の中断が長引くと審判員が判断したときは、攻撃側監督と協議し、臨時代走処置を行うことができる。

1. 打者が死球などで負傷した場合の臨時代走は、投手を除く打撃の完了した直後の選手とする。
2. 塁上の走者が負傷した場合の臨時代走は、投手を除いた選手のうち、その時の打者を除く打撃を完了した直後の者とする。
3. 臨時代走者は、アウトになるか、得点するか、またはイニングが終了するまで継続する。ただし、塁上にいる臨時代走が次の打者となるケースにおいては、その臨時代走者に代えて打撃を完了した直後の選手を新たな臨時代走者とする。
4. 臨時代走者へ代走を起用することはできる。この場合、負傷した選手は正規の交代となる。
5. 臨時代走の記録の取り扱いは、盗塁、得点、残塁などすべて元走者の記録として取り扱われる。

第8条 抗議について
1. 審判の判定に関する抗議は認めない。ただし、ルールの適用についての確認は認める。
2. ルール適用の確認を行えるのは、監督又は、主将の内1名とする。
3. 試合中のトラプルが起こった時は、担当審判員は協議の行い、裁定をすることができる。また、その裁定には、如何なる場合でも従うこととする。

第9条 グランドコンディション不良又は其の他の不具合発生の時は、審判員協議の上試合の可否を決定する。

第10条 投球板前溝と本塁間および塁間の距離等について
1. 投球板前溝と本塁間は、16m(4年生以下は、15m)とする。
2. ホームベースは、一般サイズを使用する。
3. 塁間は、23m(4年生以下は、21m)とする。

第11条 試合中における打者、走者のヘルメット7個以上及び捕手のヘルメット、プロテクター、レガース、スロートガード、ファウルカップを必ず着用のこと。着用しない場合は不戦敗とする。
(試合30分前に担当審判員が資格審査すること)


第12条 参加チームは全てマナーに留意し、野球選手として恥じない態度を守り、試合の進行に協力しなければならない。

第13条 本連盟のルールは公認野球規則に準じて行うものとする。
試合球は連盟公認球J号ボールを使用する。


第14条 第14条  本連盟外の大会に出場する場合は連盟の指示・推薦に従うこと。
その他の本連盟以外の大会に参加する場合には連盟の試合を優先して行うこと。

表  彰  規  定

リーグ戦
団 体‥‥‥優勝、準優勝、三位(賞状のみ)
個 人‥‥‥最高殊勲選手賞(優勝チーム1名)
敢闘賞(各チーム1名) ※首位打者賞
※優秀投手賞 ※打 点 王
※本塁打王 ※打率2、3、4、5~10位

各トーナメント大会
団 体‥‥‥優勝、準優勝
個 人‥‥‥最優秀選手賞(優勝チーム1名) 優秀選手賞(各チーム1名)

大 会 規 定 ( リ ー グ 戦 外 )

各トーナメント大会
1. 試合は6回戦、4回以降10点差、5回以降7点差はコールドゲームとする。但し、決勝戦は、6回戦1時間30分以内とし、点差コールドゲームなしとする。
2. 同点の場合はサドンデスにより、勝敗を決定する。
3. ベンチは組合せ番号の若い方を、一塁側とする。

新人戦
1. 参加選手は5年生以下とする。
2. 試合は6回戦、1時間30分以内とし、4回以降10点差、5回以降7点差はコールドゲームとする。但し、決勝戦は、6回戦1時間30分以内とし、点差コールドゲームなしとする。
3. 同点の場合は、サドンデスにより、勝敗を決定する。
4. ベンチは組合せ番号の若い方を、一塁側とする。

理事長杯
1. 参加選手は4年生以下とする。(但し、女子は5年生以下とする)
2. 試合は5回戦、1時間10分以内とし、点差コールゲームはなしとする。
3. 本投間15m、塁間21mとする。
4. ベンチは、組合せ番号の若い方を一塁側とする。
5. 同点の場合は、サドンデスにより、勝敗を決定する。

ティーボール大会
 
1. 競技はティーボール「公式規則」(日本ティーボール協会)に準拠する。
2. 運用ルールは本連盟のホームページ(Tee-Ballチャレンジ!)に掲載する。
3. その他必要に応じて試合前に取り決め行うことが出来る。

大 会 派 遣

浦和軟式少年野球連盟主催
ヤクルト選抜少年野球大会 ・・・ 前期リーグ戦1~5位のチーム

他連盟主催
川口近隣市交流大会 ・・・ 前期リーグ戦1、2、6、7、8位のチーム
池山杯 ・・・ 前年度新人戦優勝チーム
鈴木杯 ・・・ 5年以下で連盟大会に支障がないチームを推薦
東武鉄道杯 ・・・ 5年以下で連盟大会に支障がないチームを推薦


                               

施設・設備・備品等管理規定(内規)
施設管理部

1. 専用球場(A面、B面)のネット・ポール及びベース
ア. A面、B面のネット、ポール及びベースについては、各月の当番チームが責任を持って整備・清掃・管理する。
イ. 担当面の施設・備品等について不具合を発見した場合には、各月の当番チームはその旨を施設管理部に報告する。
ウ. 急を要さない場合の報告は、別紙当番表による書面での報告とする。
エ. 緊急を要する報告は、電話等で直ちに連絡する。
.施設管理部は、当番チームからの報告を踏まえ、その対応を検討する。
カ. 予算措置が必要な対応については、総務部及び財務部に連絡し、緊急理事会の開催を含め、その対応を協議する。
2. 専用球場設置倉庫及び倉庫内備品
ア. 専用球場に設置してある倉庫及び倉庫内備品については、開錠したチームの責任者が責任を持ってその所在を確認し、紛失・破損のないよう留意する。
イ. 万が一、紛失・破損に気づいた場合には、直ちにその後の対応を含め施設管理部に報告する。
ウ. 施設管理部は、総務、財務、財産管理各部に生じた事態を報告し、予算措置が必要な場合には、緊急理事会の開催を含めその対応を協議し、決定する。
エ. 倉庫を開錠したチーム・個人は、責任を持って施錠する。
オ. 施設管理部が倉庫内での保管を確認している物品は、2009年4月1日現在、草刈機、草刈機用燃料、ラインカー、石灰とし、施設管理部に報告のないその他の備品については、施設管理部は関知しない。
カ. 施設管理部が合鍵を所持していないロッカー及びロッカー内備品等については、設置者及び鍵所有者の自己責任とし、施設管理部は関知しない。
3. 専用球場設置倉庫合鍵
ア. 理事長、施設管理部、総務部及び各チームに貸与している倉庫の合鍵については、各個人・チームの責任者が責任を持って保管し、常時その所在を確認する。
イ. 万が一紛失した場合には、直ちにその旨を報告し、併せて始末書を提出する。
ウ. 施設管理部は、合鍵紛失の事実を総務部及び財務部に報告し、その対応を協議する。
エ. 合鍵を再交付する場合には、紛失した合鍵作成費用は、紛失したチーム等の負担とする。
4. 専用球場用ラインカー及び石灰
ア. 施設管理部で用意したラインカー及び石灰は、連盟公式戦のみの使用とし、練習試合等には原則として使用できない。
イ. 施設管理部等の承認を得たうえで練習試合等に使用した場合には、使用した分の石灰を使用チームの負担により、責任を持って補充する。
ウ. ラインカーに石灰を入れるに当たっては、倉庫を汚さないように留意し、原則として倉庫外で行う。万が一倉庫内を汚した場合には、極力現状復帰に努めることとする。試合のたびに使用するラインカー及び石灰は、当日第1試合のライン引き担当チームが専用球場A面及びB各面のベンチにラインカーと石灰を移動しベンチ内でラインカーへの石灰入れを行うのが望ましい。
エ. 第2試合以降の当番チームは移動してあるベンチ内で同様にラインカーへの石灰入れを行う。
オ. 当日最終試合のライン引き担当チームは、試合終了後、責任を持ってラインカー及び石灰を倉庫に格納するものとする。
カ. 仕舞い忘れに起因してラインカーを紛失した場合には、理由の如何を問わず、最終試合のライン引き担当チームの負担によりラインカーを補充する。
キ. 専用球場のライン引きに使用する石灰の補充は、当月の当番チーム(A面担当とB面担当の2チーム)が行うことを原則とする。
ク. 専用球場で使用する公式戦(ジュニアのオープン戦を含む)に使用する石灰購入費用は原則として連盟の負担とする(当月の当番チームが購入店からの領収書を財務部に提出することにより、原則として領収書提出後2週間以内に清算する)。
ケ. ライン引き用石灰の使用量が膨大で、連盟運営に支障をきたす事態が生じた場合には、連盟としての石灰購入を中断し、平成20年度以前の対応に戻すことがある。
5. 草刈機及び草刈機用燃料
ア. 草刈機による専用球場の整備は、当月の当番チームが状況を判断し、試合に支障をきたさないよう、原則として当月の当番チームが責任を持って行う。
イ. 草刈機の倉庫からの出し入れに当たっては、その他の備品に支障をきたさないよう細心の注意を払い行う。
ウ. 草刈機が故障した場合には、直ちに施設管理部に報告する。
エ. 故障の報告を受けた施設管理部は、総務、財務その他の各部と協議し、予算計上を伴う場合には緊急理事会の開催を含め、その対応を協議する。ただし施設管理部は、その対応を理事長、総務委員長にその対応を委任することがある。
オ. 草刈機の燃料は連盟の負担とする(当月の当番チームが購入店からの領収書を財務部に提出することにより、原則として領収書提出後2週間以内に清算する)。